
セクシュアルマイノリティを対象としたパートナーシップ宣誓の制度、じわじわいろんな自治体に広まってきていますね。
先日、うちもちょうどパートナー(身体性別上同性)が引っ越してきて1年経ったので申請したのですが、
その時パートナーシップ宣誓の際に必要となる独身証明の申請をしてみて気づいたことを書き留めておきます。
独身証明の請求の仕方
自分の本籍地のある自治体に行うので、まずは住民票と本籍地の住所が同じ自治体にあるかどうかを確認する必要があります。
同じ自治体の場合は、市役所や区役所に直接出向いて請求できます。
住民票と本籍地が違う自治体で、かつ住まいが本籍地から遠方の場合は郵送請求が一番簡単。
返送用封筒に貼り付ける切手と、定額小為替を買う必要がある。
どちらも郵便局の郵便窓口で購入できます。
定額小為替は少し前から発行に手数料がかかるようになったので300円のものでも500円くらいかかります。
費用は少し多めに見積もっておくと安心。
また、定額小為替の有効期限は6ヶ月なので、申込書を送るのと同じくらいに用意しておけば大丈夫です。
データを取得できませんでした。正しい URL を入力してください。使用目的欄の書き方
独身証明を取り寄せる時に、「なぜ必要なのか」を書かされる欄があるので、パートナーシップ宣誓を申し込みたいセクシュアルマイノリティの人はここでちょっと困ると思う。
ただ、難しく考える必要はなく、
「パートナーシップ宣誓のため(自治体によっては制度名が違うので制度名を書く)+XX市(自治体名)」
と書いて申請して、普通に問題なく発行してもらえました。
郵便でやり取りになるので、親と同居していて郵便物からの親バレがまずいとか、どうしても書きたくないとか事情のある人は事前に問い合わせしたほうが良いかもしれない。
(私個人の意見としては、バレたらまずい状態で宣誓を行うのはあまり良いとは思えないが)
横浜市など、自治体によっては独身証明の申し込み様式は基本結婚相談所からもらうもの扱いになっていて、自治体配布の申請書ファイルが探しづらい場合もあるので、サイトを要確認。
住民票に本籍が記載できる場合もあるが両方用意が無難
すべての自治体で可能なのかはわからないが、住民票に本籍地を記載できる場合もあります。
ただし、婚姻の有無(独身証明)が記載できるかは不明なので、「住民票と独身証明or戸籍抄本を用意してください」と言われている場合、素直に2つとも用意したほうが当日不備を指摘される恐れはないと思います。