【注意】就労移行支援事業所に通い出したら短期でもバイトは基本不可!理由と対策

メンタル・働き方//
就労移行支援事業所バイト不可

就労移行支援事業所に通い出したら短期でもバイトは基本不可ですよ、という話をサービス管理責任者の方から聞いたので、理由と対策についてまとめます。

就労移行支援事業所に通っている間はバイト不可の理由

年末年始の間、働こうかなと思っていたのですが、就労移行支援事業所に通っている間はバイトが不可だそうです。

理由は、短期のバイトであっても「就労した」とみなされるから、らしいです。

※ただし自治体の判断による。私のいる自治体では不可。

たしかにアルバイトは雇用されているわけなので就労したので就労支援は終了と言われてしまえば当然といえば当然ですが、なんとも柔軟性に欠けていますよね…。

このため、就労移行支援事業所が休みの時(お盆・年末年始等)であっても、いわゆる雇用される形でのアルバイトは不可。

クラウドソーシングなどの単発でお仕事を受けるのも基本NGだとか。

ただ、1回限りのアンケート回答の謝礼として少額の謝礼をもらう、という形なら見逃してもらえるらしいですが、これも額が大きい場合はNGだそう。

就労「継続」支援事業所の場合は、クラウドソーシングサービスを活用している場合もあるようなので、詳しくは通っている事業所や通いたい予定の事業所に確認してみることをおすすめします。
(たぶん事業所の仕事としての範疇だろうとおもうので個人利用とはまた違うのかもしれませんが…)

知らずにやってて、あとから「違反です!」って言われて追徴金とか請求されても困りますしね。

対策方法は意外と少ない

正直これを知らされたときに、生活保護をもらうほどは困窮していない家庭だがお金がけっこうギリギリの人、一人暮らしをしていて貯金があまりないが訓練・就職に時間がかかりそうな人…などはとても困ってしまうのでは?と思いました。

実家に頼れる人ならまだなんとか…という感じですが、実家もお金がなかったり実家と折り合いが悪く帰るとかえって具合を悪くする人なんかはどうしたらいいんでしょうね…

とりわけ大人になってから発達障害等で困って就労移行支援事業所に通いだした場合、職を転々としていたり、職に就いたことがなかったりで、訓練に通うための貯金がない場合もあるんじゃないかと思うんですが。

とくにグレーゾーンの人なんかは障害者手帳や障害年金も出ない可能性が高いですしね。

一部工賃の出る就労移行支援事業所もありますが、数は多くないですし。

なので、将来的に就労移行支援事業所にお世話になりそうな場合は貯金しておくか、実家に「最長2年間の訓練の間だけ面倒を見てほしい」と頼めるよう関係を作っておく…くらいしか思いつきません。
(対策!って書いておきながら少なくてすみません)

いきなり就労移行支援事業所を見学して回るのもいいですが、先に地域の相談支援事業所へ相談に行くほうが、施設選びの手伝いもお願いできるので負担は軽くなるかもしれません。

以上、就労移行支援事業所に通い出す前に注意しておきたい「バイト」の扱いについての話題でした。

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